語りにおける著作権・肖像権
子どもたちの戦争の動画をつくるにあたり 考えることが多々ありました。語る 体験談は基本的に 直接体験した方から 採話する つまり 聴いて 書いて ものがたりにまとめて 語って 聴いていただき 許可をいただいている。けれども 太平洋戦史として語る側面もあるから たとえば ヒロシマ オキナワの 戦争体験を入れようとすると 地元のみなさまからの採話は むつかしくなる。すると 書承の語り...... 本 から見つけることになる。ここで出版社の許可が必要になります。今 童心社に問い合わせ中です。
学校関係では 著作権のことは考えなくてもよいのだが おとなのためのおはなし会では 慎重でなくてはならないでしょう?
著作権は 著作者に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。著作権の期限は死後70年まで存在します。
肖像権は 自分の顔や姿態をみだりに「撮影」や「公表」などをされない権利です。
ユニット・カタリカタリの公演では 文学作品の場合は 出版社に 許可をいただきますが 森洋子個人の語りでは 自分の創作がほとんどですので 著作権は関係ありません。一方で ちらしに乗せる画像に顔を載せる場合ですね こちらにも慎重さは必要です。特攻の写真は知覧の記念館に許可をいただきましたし 風船爆弾のときも出版社に一報はいれました。
ほかの語りの会に聴きにうかがって ときおり 不安になるのは 文学作品をそのまま語るならまだしも 二次製作といわないまでも 文学作品に改変をくわえていらっしゃる語り手さんがおられることです。著作権侵害は親告罪なので ほとんど告訴されることはありませんが すくなくともチケット代をいただく場合は考慮が必要と思うのです。